インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される、消費税の仕入税額控除の方式の一つです。適格請求書発行事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを仕入税額控除することができる制度です。
現行の仕入税額控除制度では、課税事業者は、仕入税額控除の対象となる取引について、区分記載請求書や領収書などの書類を保存しておく必要があります。しかし、この制度では、仕入税額控除の対象となる取引が適格請求書の発行対象となるかどうかによって、仕入税額控除の適用可否が異なるという問題がありました。
インボイス制度では、適格請求書の発行対象となる取引についてのみ、仕入税額控除を適用することができます。これにより、仕入税額控除の適用可否が明確になり、不正な仕入税額控除の防止や、消費税の公平性・効率性の向上が図られます。
インボイス制度の反対運動では、主に以下の問題が指摘されています。
- 事務負担の増加
インボイス制度では、適格請求書を発行する事業者だけでなく、インボイスを受領する事業者も、インボイスの確認や保存などの事務負担が増加します。特に、小規模事業者や個人事業主にとっては、大きな負担となる可能性があります。
- 中小企業・小規模事業者の負担増
インボイス制度の導入により、免税事業者が仕入税額控除の適用を受けられなくなる可能性があります。そのため、免税事業者にとっては、消費税の負担が増加する可能性があります。
- 取引の煩雑化
インボイス制度では、取引のたびにインボイスの交付・受領が必要となります。そのため、取引の煩雑化や取引コストの増加が懸念されています。
これらの問題点から反対運動が起こっており、各地の議会で中止・延期・見直しを求める意見書が採択されています。また、弁護士、税理士、司法書士の3団体が共同でインボイス制度に反対を訴える動きもあります。これらの反対運動はインボイス制度の導入に影響を与えています。
インボイス制度の登録方法は以下の通りです:
- 登録申請書の提出:適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。申請書はe-Taxでも提出できます。
- 審査:税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録されます。
- 登録通知:登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています)を送付します。登録通知書はなくさないよう大切に保管してください。e-Taxで申請された方については、希望により登録通知をデータで受け取ることが可能です。
なお、制度開始日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となるための提出時期については、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。また、制度開始日後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
インボイス制度の登録申請書には、以下の情報が必要です:
- 事業者情報:事業者の氏名や住所、事業の内容など、事業者に関する基本的な情報を記載します。個人事業主の場合では、〔氏名〕欄には屋号は記載せず、「氏名」のみ記載します。また、〔代表者氏名〕欄及び〔法人番号〕欄は記載不要です。
- 登録希望日:登録を希望する日を記載します3。制度開始日後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。また、電子申告(e-Tax)を利用して登録申請手続きを行うことも可能です1。登録申請書の作成後は、納税地を所轄する税務署長に提出します。
免税事業者がインボイス制度を利用する場合、以下のような問題が生じる可能性があります:
- 取引の影響:課税事業者が取引相手に課税事業者を選ぶことで仕入税額控除が受けられるため、免税事業者が取引相手に選ばれにくくなる可能性があります。これは、免税事業者にとっては取引の機会を失う可能性があるという問題です。
- 経理業務の増加:インボイス制度の導入により、経理業務が増える可能性があります。具体的には、取引ごとに消費税の税率や税額が厳密に記載された請求書を発行し、保存する必要があります。これは、特に小規模な事業者や個人事業主にとっては、経理業務の負担増加となります。
これらの問題点から、免税事業者もインボイス制度の影響を受ける可能性があります。
消費税の課税事業者と免税事業者の違いは以下の通りです:
- 課税事業者:消費税の納付が義務付けられている事業者のことを指します。原則として、課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者に対しては、消費税の納税義務があります。
- 免税事業者:消費税の納税義務を免除されている事業者のことを指します。課税期間の基準期間中における課税売上高が1,000万円以下の場合、事業者に対して納税義務は課せられません2。ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高もしくは給与等の支払額が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となり、消費税を払わなければなりません。
また、新規に開業したばかりの法人や個人事業主には、
課税対象かを判断する課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の売上高がありません。そのため、個人事業主は開業から2年間は免税事業者であり5、法人は資本金額によって免税事業者になるかどうかを判断されます5。具体的には、法人は資本金1,000万円以上であれば設立1期目から課税事業者になり、資本金1,000万円未満だと1期目と2期目は免税事業者となります。
課税売上高とは、消費税が課される取引の売上金額と輸出取引等免税売上金額の合計額から、その取引に関する売上返品、売上値引、売上割戻にかかる金額を差し引いたものを指します。具体的には、以下の計算式で表されます:
課税売上高=消費税の課税対象取引の売上高+輸出取引等免税売上金額-その取引に関する売上返品、売上値引、売上割戻の合計金額
通常、課税売上高は、消費税率が課される売上、つまり、消費税を除いた金額で判断されます1。ただし、基準期間となる課税期間において免税事業者であった場合、その売上にはそもそも消費税が含まれていないことになるので、課税売上金額がそのまま基準期間の課税売上高となります。
この課税売上高は、「一定以上の収入」があるかどうかの判断に使われます。具体的には、消費税を納める義務が生じる事業者(課税事業者)の判断や簡易課税制度の適用判定などに使用されます。
詳細な手続きや必要な書類等については、国税庁のウェブサイトやe-Taxのご利用ガイドをご覧ください。また、不明点や具体的な手続き方法については、所轄の税務署にお問い合わせください。
まとめ
インボイス制度は、消費税の公平性・効率性の向上を図るために導入される重要な制度です。しかし、事務負担の増加や中小企業・小規模事業者の負担増など、導入によるデメリットも懸念されています。
インボイス制度の円滑な導入に向けては、事業者への支援や制度の周知徹底など、政府や関係機関による対策が求められています。